2021-08-31
2021-08-31
(2020.8.17掲載/2021.8.31更新)
HITOTOWA INC.では、厚生労働省 令和2年度(2020年度) 子ども・子育て支援推進調査研究事業の国庫補助として、以下の事業を進めております。
◆事業名:
特別養子縁組制度の改正を踏まえた年齢要件の緩和及び手続の改正に係る事例に対する支援のあり方に関する調査研究
◆事業内容:
民法等の一部を改正する法律が令和2年4月に施行され、特別養子縁組の対象年齢の拡大、家庭裁判所の手続きの合理化による養親候補者の負担軽減が図られた。こうした年齢要件の緩和及び手続の改正に関する事例に関して、児童相談所及び民間あっせん機関に対してインタビュー調査及びアンケート調査を実施する。適切な支援あり方の検討に資することを目的として、調査結果及び検討委員会での検討の結果を踏まえて報告書を作成する。
〈参考〉
(1)特別養子縁組とは
子どもの福祉のための制度で、さまざまな事情で生みの親のもとで育つことができない子どもが家庭で育つことができるようにすることを目的としています。養子となる子どもと生みの親との法的な親子関係を解消し、養親との間で、実の子と同じ親子関係を結ぶ制度です。平成30年の成立件数は624件です(司法統計年報)。
厚生労働省WEBサイト:特別養子縁組制度について
(2)改正民法について
令和2年4月1日に施行された民法等の一部を改正する法律(令和元年法律第34号)によって、特別養子縁組の対象年齢の拡大と、家庭裁判所の手続きの合理化による養親候補者の負担軽減が図られました。昭和62(1987)年に成立してから32年が経ち、初めての見直しです。
*厚生労働省 令和元年度(2019年度)子ども・子育て支援推進調査研究事業費補助金の交付を得て実施した「養子縁組あっせんにおける民間あっせん機関と児童相談所との連携や情報共有のあり方に関する調査研究報告書」はこちらからご覧ください。
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